ケア‐ホーム【care home】
1 障害程度区分(障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分)が2以上に該当する障害者に対して、共同生活住居において、家事等の日常生活上の支援に加えて、入浴・排せつ・食事等などの介護を提供...
コレクティブ‐ハウジング【collective housing】
1 高齢者や共働きの夫婦などが家事への労力や資金を出し合い、コミュニティーをつくって暮らす住宅を建設すること。 2 集合住宅を建設すること。 3 ⇒コレクティブハウス
こんいん‐ひよう【婚姻費用】
結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む。 [補説]民法第760条により、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担すると規定さ...
ごうだんしょう【江談抄】
平安後期の説話集。6巻。大江匡房(おおえのまさふさ)の談話を藤原実兼(ふじわらのさねかね)が筆録したと伝えられる。長治・嘉承年間(1104〜1108)ごろの成立か。公事・摂関家事などの有職故実・...
さい‐りょう【宰領】
[名](スル) 1 監督すること。取りしきること。また、その役。「請負工事を—する」「家事一切を—する」 2 数人の旅行などに付き添って世話をすること。また、その世話人。「自家(うち)のばあさん...
さんだゆう【三太夫】
もと、華族や金持ちの家で、家事や会計をまかされていた家令・執事などの俗称。「頑固で、気の強い、年寄りの—がいた」〈志賀・暗夜行路〉
さんよ‐いん【参与員】
家事審判に立ち会い、意見を述べることを任務とする者。家庭裁判所が民間の有識者から任命する。
四角(しかく)な座敷(ざしき)を丸(まる)く掃(は)く
家事などをいいかげんにすませるさま。四角な部屋を丸く掃く。
しつ‐じ【執事】
1 貴族・富豪などの大家にあって、家事を監督する職。また、その人。 2 ㋐院の庁の長官。執事の別当。 ㋑内豎所(ないじゅどころ)や進物所で別当に次ぐ職。 ㋒摂関・親王家などの家司(けいし)の長官...
シャドー‐ワーク【shadow work】
家事労働などのように、人間生活に不可欠なものでありながら対価の支払われない労働。