ちょう‐あく【懲悪】
悪をこらしめること。「勧善—」
ちょう‐えき【懲役】
自由刑の一。刑事施設に拘置して一定の労役に服させる刑罰。無期と有期の2種がある。 [補説]令和7年(2025)から、懲役刑は禁固刑と一本化され「拘禁刑」となる予定。受刑者は、その特性に応じて、刑...
ちょうえき‐かん【懲役監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、懲役の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所がこれにあたる。 [補説]他に、禁錮監・拘留場・拘置監が規定されていた。
ちょう‐かい【懲戒】
[名](スル) 1 不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。「本紙は容赦なく…畜生道に陥りたる二人を—し」〈有島・或る女〉 2 特別の監督関係または身分関係における紀律...
ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】
労働者の職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇。
ちょうかい‐けん【懲戒権】
懲戒を行う権限。
ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】
懲戒のためになされる行政処分。公務員などが服務上の義務に違反した場合に行うもの。免職・停職・減給・戒告など。
ちょうかい‐せいきゅう【懲戒請求】
弁護士・弁護士法人に、弁護士法や弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反するなど、弁護士の信用や品位を害する行為があったと考える際に、所属弁護士会に懲戒処分を求めること。弁護士でなくても請求できる。
ちょうかい‐せいど【懲戒制度】
弁護士・弁護士法人が弁護士法や弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反するなどして、弁護士の信用や品位を害した場合に、その所属弁護士会が懲戒処分を科す制度。懲戒請求や所属弁護士会の判断により、綱紀...
ちょうかい‐ばつ【懲戒罰】
懲戒のために科する制裁。