ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】
公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられること。→免職
ちょう‐じ【懲治】
[名](スル)こらしめて悪癖を直すこと。こらしめて心を改めさせること。
ちょう・ず【懲ず】
[動サ変]こらしめる。こりるようにする。「今少し—・ぜむと思ふ心あり」〈落窪・二〉
ちょう‐ばつ【懲罰】
[名](スル) 1 こらしめのために罰を加えること。また、その罰。「違反者を—する」 2 公務員などの不正・不当な行為に対する制裁。特に、国会の各議院または地方議会が、議会の秩序維持のために議員...
ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】
国会の常任委員会の一。議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。
ちょうばつししゅう【懲罰詩集】
《原題、(フランス)Les Châtiments》ユゴーの詩集。1853年刊。亡命先のジャージー島で書かれた風刺詩で、第二帝政時代には禁書とされた。完全版は1870年に刊行。
ちょうばつてき‐そんがいばいしょう【懲罰的損害賠償】
《punitive damages, exemplary damages》損害賠償において、加害行為の悪質性や反社会性が高い場合に、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の賠償を上回る賠償...