いっぱん‐ふようこうじょ【一般扶養控除】
納税者に16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合に適用される扶養控除。控除額は所得税で38万円、住民税で33万円。
オーティーシーやく‐こうじょ【OTC薬控除】
⇒セルフメディケーション税制
きそ‐こうじょ【基礎控除】
課税所得金額を算定するときに、すべての対象者に対して総所得金額から一律に一定の金額を控除すること。また、その控除金額。
きふきん‐こうじょ【寄付金控除】
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の認定NPO法人、政治活動などに寄付金を支出した場合に認められる所得控除あるいは税額控除。寄付控除。
きふ‐こうじょ【寄付控除】
⇒寄付金控除
きゅうふつき‐ぜいがくこうじょ【給付付(き)税額控除】
税額控除と手当給付を組み合わせた制度。算出された所得税額が控除額より多い場合は税額控除、少ない場合は給付を受ける。例えば、10万円の給付付き税額控除を行う場合、税額が15万円の人は5万円を納付し...
きゅうよしょとく‐こうじょ【給与所得控除】
給与収入に所得税・住民税を課税する際に、勤務に伴う必要経費の概算額として、収入から一定額額を控除すること。控除額は年収に応じて決まり、年収500万円の場合の給与所得控除は154万円。
こう‐じょ【控除/扣除】
[名](スル)金銭・数量などを差し引くこと。「医療費が—される」「扶養—」
ざっそん‐こうじょ【雑損控除】
災害・盗難・横領によって資産に損害が生じた場合などに適用される所得控除。→雑損失
しょうがいしゃ‐こうじょ【障害者控除】
納税者自身または控除対象の配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除。障害の程度などに応じて一定の金額が所得から控除され、所得税・住民税が軽減される。