《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・平穏を確保することを目的として制定された法律。平成4年(1992)施行。暴対法。
[補説]都道府県公安委員会による
指定暴力団の
指定、暴力団員による
民事介入暴力などの暴力的要求行為の
禁止・
処罰、指定暴力団相互の対立抗争が
発生した
場合の事務所使用制限、暴力団員による不当行為の
防止や
市民の被害救済を
目的とする都道府県暴力追放運動推進センターの
設置などを定めている。