ご‐い【五位】
1 位階の5番目。律令制では正五位と従五位とがある。昇殿を許される者の最下位で、袍(ほう)の色は淡い緋(ひ)。五位に叙せられることを叙爵(じょしゃく)という。 2 仏語。 ㋐一切の存在、事象を五...
ごう【郷】
1 いなか。さと。 2 律令制における地方行政区画の最下位の単位「里(り)」を奈良時代に改めた称。初め、国・郡・郷の順であったが、のち、下に村が設けられ、数村を合わせたものをよぶようになった。→郷里制
ご‐ちょう【伍長】
1 五人を一組みとしたものの長。 2 陸空軍の階級の一。下士官の最下位。軍曹の下、兵長の上。
さい‐じょうい【最上位】
地位や順位などが最も上であること。⇔最下位。
さ‐かん【主典】
《佐(たすけ)る官の意の「佐官」の字音から》律令制で、四等官(しとうかん)の最下位の官。記録・文書を起草したり、公文の読み役を務めたりした。「録」「目」など官司により用字が異なる。しゅてん。→四等官
さんとう‐へいそう【三等兵曹】
旧海軍における水兵科下士官の最下位の階級。昭和17年(1942)に二等兵曹と改称された。
ざ‐とう【座頭】
1 中世、商工業・芸能など諸座の長。 2 室町時代、盲人の琵琶法師の官名。当道座の四官の最下位。検校(けんぎょう)・別当・勾当(こうとう)に続くもの。 3 江戸時代、僧体の盲人で、琵琶・三味線な...
し‐のう‐こう‐しょう【士農工商】
近世の身分制で、武士・農民・職人・商人。士を最上位とし、商を最下位とする。儒教的階級観念によって順位づけた言い方。基本的には支配階級である士と被支配階級である農・工・商を区別することで、農・工・...
シュードラ【(梵)śūdra】
インドのバルナ(四種姓)で、最下位の身分。隷属民で、上位の三バルナに奉仕するものとされた。シュダラ。スードラ。→カースト [補説]「首陀羅」「首陀」とも書く。
しょ‐い【初位】
1 律令制で、最下位の位階。八位の下で、大初位・少初位があり、それぞれを上・下に分ける。そい。 2 仏語。三乗の修行の最初の段階。