いりはま‐けん【入(り)浜権】
すべての国民が自由に海岸に立ち入り、海水浴や魚介類の採取などを享受できる権利。
ウィンブルドン‐せんしゅけん【ウィンブルドン選手権】
⇒ウィンブルドンテニス大会
うりあげ‐さいけん【売上債権】
商品の販売やサービスの給付のように得意先との通常の営業取引によって発生した債権。受取手形と売掛金が代表的。
うりかけ‐さいけん【売掛債権】
商品やサービスを販売した後、未回収の代金を請求する権利。売掛金・受取手形などがこれにあたる。売掛債権は資産とみなされ、これを担保に融資を受けることもできる。
うわがき‐けん【上書(き)権】
地方公共団体が条例を設けて、国が定める法令の規定を修正する権利。 [補説]自治体が地域の特性や実情に応じた施策を行いやすくなると期待され、地方分権や権限移譲を進める方策の一つとして検討されたが、...
うわつち‐けん【上土権】
他人の持つ湿地などを開墾して田畑とした場合に、開墾者が地表についてもつ慣習上の利用権。現行民法上、判例・通説はこの権利を認めない。→底土権(そこつちけん)
えいぎょう‐けん【営業権】
営業的組織体についての独立の物権的な権利。伝統・名声・立地条件・製造技術・取引関係などから生じ、無形財産とされる。暖簾(のれん)。
えいこさく‐けん【永小作権】
永小作をする権利。
えいじゅう‐けん【永住権】
外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利。
えいたい‐しゃくちけん【永代借地権】
内地居留の外国人が一定の地代を支払えば、土地を半永久的に使用することができた権利。安政の仮条約で、土地所有を禁じる代替措置として定められ、明治時代の条約改正では、この消滅が重要課題となった。昭和...