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公的医療保険制度が適用される保険診療と、適用されない自由診療とを併用した診療のこと。

[補説]併用した場合は公的保険が適用されずに全額負担となる原則があるが、平成19年(2007)11月東京地裁が、併用禁止した国の政策には法的根拠がないという判断を示した。また、平成18年(2006)改正健康保険法では、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、厚生労働大臣が認める評価療養選定療養場合は、保険診療部分について保険外併用療養費支給すると定めた。また、平成20年(2008)4月に高度医療評価制度新設され、治験などを除き認められないケースの多かった先進医療を対象とする混合診療による保険外併用療養費制度の利用拡充が一層図られることとなった。
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