いざよい【十六夜/猶予】
《動詞「いざよう」の連用形から。上代は「いさよい」》 1 (十六夜) ㋐十六夜の月のこと。《季 秋》「—もまだ更科の郡(こほり)かな/芭蕉」 ㋑陰暦16日。また、その夜。 2 (猶予)進もうとし...
いちぶ‐しっこうゆうよ【一部執行猶予】
裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部を執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入。
おんけい‐び【恩恵日】
《days of grace》手形または小切手の債務者の利益のために、支払いの猶予を与える期間。日本の法律はこれを認めない。愛敬日(あいきょうび)。
がくと‐しゅつじん【学徒出陣】
第二次大戦末期の昭和18年(1943)以降、兵力不足を補うため、それまで26歳までの大学生に認められていた徴兵猶予を文科系学生については停止して、20歳以上の学生を入隊・出征させたこと。
きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】
検察官が事件を起訴するかどうかを判断する際に、訴追を必要としないときは不起訴にすることを認める原則。→起訴猶予
グレース‐ピリオド【grace period】
猶予期間。特に、特許出願前に発明内容を公表しても、新規性が失われていないとみなされる期間のこと。 [補説]特許を取得するには発明に新規性(出願時に公然と知られていないこと)がなければならないが、...
けいのいちぶしっこうゆうよ‐せいど【刑の一部執行猶予制度】
裁判所が判決で一定期間の懲役刑または禁錮刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予して、保護観察に付すことを可能にする制度。受刑者の再犯防止と社会復帰の促進が目的。→一部執行猶予
こうせいほご‐ほう【更生保護法】
刑務所・少年院を仮釈放・仮退院した者や、執行猶予で保護観察に付された者に対する更生支援および指導・監督の方法など、再犯防止のための更生保護制度について定めた法律。以前の「犯罪者予防更生法」と「執...
こくさい‐たんいけい【国際単位系】
各種の単位系に分かれたメートル法の単位を整理し、基本単位・組み立て単位、およびこれらの倍数・分数の単位を一つにまとめた単位系。1960年の国際度量衡総会で採択。メートル(長さ)・キログラム(質量...
しっこう‐ゆうよ【執行猶予】
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い...