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企業会計税法認識相違によって、会計上の税引前当期純利益と税法上の課税所得の間に一時的に差異が生じた場合に、税引後当期純利益適切表示されるように調整するための会計上の手続き。

[補説]例えば、ある会計期間に計上した費用一部が税法上は認められず当期損金不算入となった場合、会計上算定される税額よりも実際納付する税額の方が大きくなる。このような場合、会計上は、翌期に支払うべき税金を前払いしたものとみなし、損益計算書上では法人税等調整額として法人税等から差し引き、貸借対照表上では繰延税金資産として計上する。
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