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辞書
筆界についての紛争を解決する制度。土地の所有権者が意見と資料を添えて法務局に申請すると、筆界特定登記官が外部の専門調査員の現地調査の結果に基づき、筆界を特定する。平成17年(2005)4月の不動産登記法の改正により導入。平成18年(2006)1月施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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