きゅうよしょとく‐こうじょ【給与所得控除】
給与収入に所得税・住民税を課税する際に、勤務に伴う必要経費の概算額として、収入から一定額額を控除すること。控除額は年収に応じて決まり、年収500万円の場合の給与所得控除は154万円。
きょういくしえん‐しきん【教育支援資金】
低所得者世帯を対象に、入学・就学に必要な経費を無利子で貸し付ける制度。厚生労働省が定め、都道府県社会福祉協議会が実施する、生活福祉資金貸付制度による貸付資金の一つ。
きょうせい‐けいざい【強制経済】
法的強制力をもって税を徴収し、経費支出にあてる経済。
きり‐つ・める【切(り)詰める】
[動マ下一][文]きりつ・む[マ下二] 1 物の一部分を切り取って短くする。「裾を一〇センチほど—・める」 2 経費などを節約する。倹約する。「食費を—・める」
ぎむてき‐けいひ【義務的経費】
国や地方公共団体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費。人件費・公債費・扶助費など。→裁量的経費
ぎょうむ‐じゅんえき【業務純益】
銀行などの金融機関が融資などの本業で得た利益を示す。一般の会社の営業利益に近い。貸出利息の額から預金利息の額を引いた資金利益、手数料等の役務取引等利益、債券・外為等の売買損益を意味する「その他業...
くえい‐でん【公営田】
《「こうえいでん」とも》 1 律令制で、官田・公田などを農民の徭役(ようえき)で耕作させ、収穫物は国家の所有としたもの。→私営田 2 平安初期、大宰府管下で行われた直営田。良田1万余町を壮丁に耕...
くりこし‐けいさんしょ【繰越計算書】
各省庁の長が翌年度に未消化の経費を繰り越す必要のあるとき、財務大臣の承認を求めるために提出する計算書。
くりだし‐きん【繰出金】
一般会計と特別会計、または特別会計間で支出される経費。地方公共団体の一般会計から、介護保険事業会計・国民健康保険事業会計・地方公営企業会計などに対して繰り出される負担金など。⇔繰入金。
ぐん‐とう【郡稲】
律令制で、各郡に置かれた官稲。農民に貸し出して、利息を郡の経費に充てた。