か‐さ【枷鎖】
1 かせとくさり。昔、罪人をつなぐのに用いた刑具。「—を抜きて逃げなんとしけるに」〈今昔・二五・一一〉 2 禅宗で、我見(がけん)など無形の束縛を、1にたとえていう語。
か‐ざい【火罪】
戦国・江戸時代に行われた刑罰の一。罪人を市中引き回しのうえ、火あぶりにした刑罰。キリスト教信者やその他の重罪人に対して行ったが、寛保2年(1742)以降は放火犯にのみ適用。
か‐しつ【過失】
1 不注意などによって生じたしくじり。過ち。 2 法律用語。 ㋐私法上、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないこと。 ㋑刑法上、行為者が不注意によって犯罪事実の発生を防止...
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつけんぞうぶつしんがい‐ざい【過失建造物浸害罪】
⇒過失建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。