かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】
被告人が有罪を自ら認めた刑事事件について、簡略な証拠調べで事件を処理する手続き。
かん‐いん【姦淫】
[名](スル) 1 道義に背いた肉体的交渉をもつこと。 2 法律で性交を意味し、男性が女性の膣内に陰茎を入れる行為をいう。「—罪」
かんいん‐ざい【姦淫罪】
姦淫をする、またはさせる罪の総称。女性に対する強制性交等罪・監護者性交等罪や淫行勧誘罪など。
かん‐か【寛仮】
[名](スル)人の罪や欠点などを寛大に扱って、とがめだてをしないこと。「先生を愚弄する様な軽薄な生徒を—しては」〈漱石・坊っちゃん〉
かん‐こ【官戸】
1 唐代の中国で、官に所属していた賤民の一。 2 宋代以降の中国で、科挙に及第して官僚となった者の家。 3 日本の律令制で、官奴司(かんぬし)に所属し、雑役に駆使された賤民。良民と同様に口分田を...
かんごしゃせいこう‐ざい【監護者性交罪】
⇒監護者性交等罪
かんごしゃ‐せいこうとう【監護者性交等】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等(膣(ちつ)性交・肛門(こうもん)性交・口腔(こうくう)性交)をすること。また、その行為。→監護者性交等罪
かんごしゃせいこうとう‐ざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃ‐わいせつ【監護者猥褻】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻(わいせつ)な行為をすること。また、その行為。→監護者猥褻罪
かんごしゃわいせつ‐ざい【監護者猥褻罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻な行為をする罪。刑法第179条が禁じ、強制猥褻罪と同様の処罰が適用される。 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の刑法改...