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  1. 唐代の中国で、官に所属していた賤民の一。

  1. 宋代以降の中国で、科挙及第して官僚となった者の家。

  1. 日本の律令制で、官奴司 (かんぬし) 所属し、雑役に駆使された賤民良民同様口分田を受けたが、収穫はすべて官に納めて衣食を支給された。官人良民で罪を犯して没官 (もっかん) された者、家人 (けにん) 奴婢 (ぬひ) 主家の人と通じて生まれた子、官奴婢で66歳以上の者などが含まれる。

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