けんりょく‐しげん【権力資源】
他者に対して影響力や強制力を行使するために利用できるもの。地位・権限・資産・能力・情報、あるいは組織・制度など。
こう‐けんりょく【公権力】
国または公共団体が支配権者として国民に対してもっている権力。また、その権力を行使する主体。
こう‐せん【公船】
1 官庁・公署などの管理に属し、公用に供される船舶。練習船・測量船・巡視船など。 2 国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍事用、警察用、税関用の船舶など。⇔私船。
こうとう‐べんむかん【高等弁務官】
1 保護国・従属国・植民地・占領地などで統治国が行使する政治的権限を付与され、本国から派遣された施政官の長。日本では、復帰前の沖縄に設置された琉球列島米国民政府に高等弁務官が置かれていた。 2 ...
こくせい‐ちょうさけん【国政調査権】
国会が有する立法権および行政監督の権限を有効に行使するため、国会が自ら国政に関して調査を行う権能。衆参両議院はそれぞれ、証人の出頭・証言および記録の提出を要求することができる。
こっか‐けんりょく【国家権力】
国家が保持または行使する権力。その権力の主体・担い手をさす場合もある。強制力の行使が合法的に認められているのが特徴。
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こべつてき‐じえいけん【個別的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利。→集団的自衛権
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権