しょ‐ぶん【処分】
[名](スル) 1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。「書生下女を差図して家事を—し」〈鉄腸・花間鶯〉 2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を...
しん‐しゅ【新種】
1 今までにない、新しい種類。「—の商売」 2 新たに発見された生物の種。国際命名規約に定める必要条件を満たす方式によって記載・公表され、新種であると判定が下されれば学名が有効となる。また、新た...
じしゅ‐ほう【自主法】
地方公共団体がその自治権に基づいて制定する条例・規則などの総称。また、国以外の団体が自ら定める規則・規約など。
じゅう‐ぞく【従属】
[名](スル) 1 権力や威力のあるものに依存して、それにつき従うこと。「大国に—する」 2 主要な事柄に対して、それに付随または支配される関係にあること。「規約改正に—する諸手続き」
じゆうけん‐きやく【自由権規約】
《「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの市民的・政治的権...
じゆうけんきやく‐じんけんいいんかい【自由権規約人権委員会】
⇒国際人権(自由権)規約委員会
じょうせつ‐こくさいしほうさいばんしょ【常設国際司法裁判所】
国際連盟規約に基づいて、1921年オランダのハーグに設立された国際裁判所。国際連合が成立したのちは国際司法裁判所に受け継がれた。
じょう‐やく【条約】
国家間または国家と国際機関との間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられることもある。日本では、内閣が条約の締結権を有するが、事前または事後に国...
せいぶん‐か【成文化】
[名](スル)慣習として人々が了解している事柄や新たにきめられた事柄を文章として書き表すこと。「規約に—されている」
せかい‐じんけんせんげん【世界人権宣言】
1948年、第3回国連総会で採択された人権に関する世界宣言。法的拘束力はないが、すべての人民・国家が達成すべき基準を示す。これに基づき「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」「市民的お...