かい‐ひ【回避】
[名](スル) 1 物事を避けてぶつからないようにすること。また、不都合な事態にならないようにすること。「責任を—する」 2 訴訟事件で、裁判官または裁判所書記官が、自己に除斥または忌避される原...
かくてい‐りょく【確定力】
民事・刑事訴訟法上、裁判が確定したことから生ずる法的効力。
かくにん‐そしょう【確認訴訟】
特定の権利または法律関係の存否について争いがあるときに、その存否を確認する判決を求める訴訟。確認の訴え。
かくにん‐はんけつ【確認判決】
確認訴訟において行われる判決。
かけこみ‐うったえ【駆(け)込み訴え】
江戸時代の越訴(おっそ)の一。町役人などの手を経る正規の手続きをとらず、評定所・奉行所、または幕府の重臣、領主などに直接訴え出ること。特別の理由がないかぎり、受理されなかった。駆け込み願い。駆け...
かけもの‐じょう【懸物状】
鎌倉・室町時代、訴訟に際し、原告・被告の双方が自説の正しいことを示す証拠として、自分の所領を賭ける旨を書いて当局に差し出した文書。懸物押書(かけものおうしょ)。
かし‐か【可視化】
[名](スル) 1 人の目には見えない事物や現象を、映像やグラフ・表などにして分かりやすくすること。見える化。ビジュアライゼーション。ビジュアリゼーション。「エネルギーの損失を—する」 2 警察...
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かね‐くじ【金公事】
江戸時代、無担保かつ利子付きの金銭債権に関する訴訟。→本公事
かねひつ‐の‐せい【鐘匱の制】
大化の改新の際に設けられた訴訟制度。朝廷に鐘と匱をおき、訴えのある者はその首長を介して訴状を匱に投書させ、それでも訴えが取り上げられなかったときは、訴人に鐘を打たせるようにした。