かくれ‐ねんぶつ【隠れ念仏】
禁令に反して秘かに浄土真宗(一向宗)の信仰を守った信者。また、その集団。薩摩藩では慶長2年(1597)から明治9年(1876)まで続き、信者は厳しく弾圧されたという。禁教の理由として、一向一揆に...
かけ‐すおう【掛素襖】
《「打掛(うちかけ)素襖」の略》 1 室町時代の武士の略装。素襖の裾を袴(はかま)の内に入れず、外へ垂らした服装。 2 能や歌舞伎の衣装で、大口袴などをはいた上に、素襖の上だけを打ち掛けて羽織っ...
かさ‐とがめ【笠咎め】
擦れ違った人の笠が自分の笠に触れた無礼をとがめること。また、路上で行きあった、こちらより身分の低い者が、笠をつけたまま通り過ぎる無礼をとがめること。「馬の乗り合ひ、—にて祐成討たれ給ひなば」〈幸...
かさ‐ぶくろ【傘袋/笠袋】
中世以降、旅行などのときにかさを入れて持ち運ぶための袋。持ち主の身分などによって、材質・装飾などに区別があった。
か‐し【下士】
1 「下士官」の略。 2 身分の低い武士。下級武士。⇔上士。
か‐し【下賜】
[名](スル)高貴の人が、身分の低い人に物を与えること。「御—品」
かしこま・る【畏まる】
[動ラ五(四)] 1 身分の高い人、目上の人の前などで、おそれ敬う気持ちを表して謹んだ態度をとる。「陛下の御前に—・る」「—・ってあいさつする」 2 謹みの気持ちを表し堅苦しく姿勢を正して座る。...
か‐しん【下臣】
1 身分の低い家来。 2 臣下が主君に対して自分のことをへりくだっていう語。
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。
かせ【悴】
[接頭]《動詞「か(悴)せる」の連用形から》人を表す語に付いて、やせた、貧しい、身分の低い、などの意を表す。「—侍(かせざむらい)」「—首(かせくび)」