「遺言状」に同じ。
出典:gooニュース
遺言書を法務局が預かってくれる?自筆証書遺言書保管制度ってなに?
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局が預かり、亡くなった際には遺族に遺言書の存在を知らせてくれる制度のことです。遺言書には「公正証書遺言(*1)」「秘密証書遺言(*2)」「自筆証書遺言」の3種類があります。
仲良し夫婦が作成した「連名の遺言書」 実は法律で禁止されてるって本当? 弁護士に聞いてみた
両親の名前が書かれた遺言書は有効なのか──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 母が亡くなった後に見つかった遺言書で、母の名前で書かれているものかと思いきや、そこには父の名前もあったそうです。 2人の名前が記載された経緯は不明ですが、残された遺言書が存在する以上、相談者としても無下にはできない様子です。どう扱えばいいのでしょうか。
遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。
遺留分を無視(侵害)した遺言書はどうなる? 遺留分を無視(侵害)した遺言書であっても作成自体は問題なく、形式などに不備がなければ、遺言書は法的に有効なものとなります。 ただし、法的に有効な遺言書であっても、遺留分が侵害されている場合は、相続人は遺留分を請求することができます。
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