出典:gooニュース
「職種限定なら同意必要」配転めぐる最高裁判決、労働現場はどう変わるか?
大前提として、使用者は労働契約を締結したからといって当然に配転命令権を有することにはなりませんし、使用者に配転命令権があることを規定した法律はありません。 そのため、配転命令が有効になるには、使用者が配転命令権を有していることが必要になります。 ●配転めぐる裁判での「二段階審査」 ——どんな場合に配転命令権があると言えるのでしょうか?
最高裁、職種限定の配転認めず 初判断「労使合意では命令不可」
技術職として長年勤務した従業員を事務職に配置転換することの妥当性が争われた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできないとの初判断を示した。配転命令を有効とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
職種限定契約下の配転 使用者に命令権限なし 最高裁
職種限定合意がある場合、労働者の同意なく配転を命じる権限は使用者にないと強調している。 二審判決は配転命令の権限が使用者にあることを前提としており、誤りがあると判示した。命令が不法行為を構成するかどうかの審理を尽くさせる必要があると指摘している。 裁判は滋賀県社会福祉協議会で働く労働者が、総務課への配転を不服として提起したもの。
もっと調べる