しゅ‐ぜい【酒税】
酒類に対して課される間接消費税。製造者・引取人を納税義務者とするが、実際は消費者が負担する。
しゅぜい‐ほう【酒税法】
酒類の分類、それぞれの税率、納税、製造免許、販売免許等について定めた法律。昭和28年(1953)施行。 [補説]税金は価格に加算され、消費者が負担する。
しゅぜい‐ほぜんほう【酒税保全法】
《「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の略称》酒税の確保と酒類の取引の安定を目的とする法律。酒類業組合の設立や政府が講じる酒税保全措置について規定している。昭和28年(1953)制定。酒団...
しゅぞう‐ぜい【酒造税】
明治29年(1896)の酒造税法によって、酒類の製造者に課された税。昭和15年(1940)酒税に改められた。
しゅ‐るい【酒類】
酒の種類。日本の酒税法では、発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類および混成酒類の4種類に分類する。
しゅるいぎょう‐くみあい【酒類業組合】
酒類業者が、酒税の保全に協力し、共同の利益の増進を図るために、酒税保全法に基づいて組織する組合。酒類の製造者による酒造組合、卸売業者による卸売酒販組合、小売業者による小売酒販組合がある。
しゅるいぎょう‐くみあいほう【酒類業組合法】
《「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の略称》⇒酒税保全法
しゅるい‐そうごうけんきゅうしょ【酒類総合研究所】
酒類の高度な分析や鑑定、酒類の品質評価、酒類や酒類業に関する研究・調査などを行う研究機関。国立の醸造研究所を改組して、平成13年(2001)に財務省所管の独立行政法人となる。
ショット‐バー
《(和)shot+bar》ウイスキーなどの酒類をグラス1杯単位で飲ませる酒場。
しんや‐えいぎょう【深夜営業】
1 店舗やタクシーなどが深夜の時間帯に営業すること。 2 風営法で、バーや居酒屋など主に酒類を提供する飲食店が、午前0時から翌日の日出時まで営業すること。都道府県公安委員会への届け出が必要。深夜...