けいさんりょう‐の‐ばくはつ【計算量の爆発】
コンピューターの計算理論において、ある与えられた問題を解く上で必要な時間が、問題の規模をnとしたとき、nの指数関数または階乗に比例して大きくなり、事実上、有限時間内で解くことができないこと。計算...
けいしき‐こん【形式婚】
婚姻の成立に宗教上の儀式または法律上の手続きという一定の形式を必要とする婚姻形態。→事実婚 →法律婚
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けむ
[助動][(けま)|○|けむ(けん)|けむ(けん)|けめ|○]《過去の助動詞「き」の未然形の古形「け」+推量の助動詞「む」から》活用語の連用形に付く。 1 過去の事実についての推量を表す。…ただ...
けれども
[接助]活用語の終止形に付く。 1 確定の逆接条件を表し、内容の矛盾する事柄を対比的に結びつける意を表す。「言うことはりっぱだ—、することはなってない」「年はとっている—、実に活動的だ」 2 ...
けん‐あん【検案】
[名](スル) 1 形跡や状況などを調べ考えること。 2 医師の診察を受けずに死亡した者の死体について、死亡事実を医学的に確認すること。
けん‐きゅう【研究】
[名](スル)物事を詳しく調べたり、深く考えたりして、事実や真理などを明らかにすること。また、その内容。「中世史を—する」「対策を—する」「—者」「—発表」
けん‐ぎ【嫌疑】
疑わしいこと。特に、犯罪の事実があるのではないかという疑い。「—がかかる」
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴