か【仮〔假〕】
[音]カ(漢) ケ(呉) [訓]かり [学習漢字]5年 〈カ〉 1 本物・本式ではなく一時的な間に合わせ。一時的な見せかけ。「仮称・仮性・仮説・仮題・仮定・仮名・仮面」 2 一時的に。「仮寓(...
かいがいびじゅつひんとう‐こうかいそくしんほう【海外美術品等公開促進法】
《「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律」の略称》日本の美術館や博物館が海外から借り受けて展示している美術品や文化財が、第三者に差し押さえられるのを防ぐための法律。平成23年(2...
か‐でん【架電】
[名](スル)電話をかけること。電話すること。「勤め先に—する」「ストーカーに面談—禁止の仮処分が出る」
かり‐しっこう【仮執行】
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→...
かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
ちいほぜん‐の‐うったえ【地位保全の訴え】
解雇された労働者が解雇無効を理由に、その企業の従業員としての地位を保全する仮処分を裁判所に申請すること。
ほぜん‐しょぶん【保全処分】
権利の保全のため、その権利の確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分。仮差し押さえ・仮処分など。
みんじ‐そしょうほう【民事訴訟法】
1 民事訴訟に関する法規の総称。 2 民事訴訟の手続きを定めている法律。明治23年(1890)公布。大正15年(1926)大改正、昭和54年(1979)民事執行法の制定に伴い、強制執行の部分を削...
みんじ‐ほぜんほう【民事保全法】
民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差し押さえおよび仮処分などについて定めている法律。平成元年(1989)制定、同3年施行。→民事訴訟法