しゅっ‐ぱん【出版】
[名](スル)印刷その他の方法により、書籍・雑誌、並びにそのデジタルデータなどを製作して販売または頒布すること。「児童書を—する」「自費—」「—社」「電子—」
しゅっぱん‐けいさつ【出版警察】
出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
しゅっぱん‐けいやく【出版契約】
著作権者が出版者に著作物の出版を一任し、出版者がその出版の義務を負う契約。広義には、委託出版・自費出版などを含めた出版に関する契約の総称。
しゅっぱん‐けん【出版権】
1 ある著作物を出版できる独占的、排他的権利。 2 著作権法で、出版者が著作権者から設定を受け、著作物を独占的に複製し発売・頒布することができる排他的権利。 [補説]平成26年(2014)の著作...
しゅっぱん‐しゃ【出版社】
書籍や雑誌などを製作する会社。
しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】
明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
しゅっぱんデジタル‐きこう【出版デジタル機構】
出版物の電子化を促進するために国内の出版社が連携し、平成24年(2012)に設立した株式会社。パブリッジ。
しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】
思想・意見を図書や雑誌などに印刷し、出版・発表する自由。日本国憲法第21条で、表現の自由の一部として保障されている。
しゅっぱん‐バイアス【出版バイアス】
研究論文などで、否定的な結果よりも肯定的な結果の方が論文として発表されやすいという偏り。特に、医療分野での病気の治療法や新薬の効果などで問題となる。公表バイアス。
しゅっぱん‐ぶつ【出版物】
出版された書物や絵画・写真など。刊行物。