さいむ‐めいぎ【債務名義】
一定の私法上の給付義務およびこれに対する請求権の存在を証明し、法律によって執行力を付与された公の文書。給付判決・支払い命令・公正証書など。執行名義。
さから・う【逆らう】
[動ワ五(ハ四)] 1 物事の自然の勢いに従わないで、その逆の方向に進もうとする。「風に—・って進む」「運命に—・って生きる」「時流に—・う」 2 目上の人の意見などに従わないで、反抗する。はむ...
さき‐ぶれ【先触れ】
[名](スル) 1 前もって知らせること。また、あとから来る物事を感じさせるもの。まえぶれ。「訪問日を—しておく」「この雷は梅雨明けの—だ」 2 室町・江戸時代、役人や貴人が旅行する際、あらかじ...
さし‐がみ【差(し)紙/指(し)紙】
江戸時代、尋問や命令の伝達のため、役所から日時を指定して特定の個人を呼び出す召喚状。
さし‐ず【指図】
[名](スル) 1 物事のやり方などを指示・命令して人を動かすこと。また、その指示や命令。「—を受ける」「あごで—する」 2 法律用語。 ㋐証券上の記載によって、ある特定の人を権利者として指定す...
さしめ
《尊敬の助動詞「さしも」の命令形》軽い敬意を含んだ命令や要求を表す。…なさい。…ください。→しめ「身ひとりはえ行くまいほどに、わごりょも来てくれさしめ」〈虎明狂・乳切木〉 [補説]室町後期に用い...
さ‐た【沙汰】
[名](スル)《「沙」は砂、「汰」はより分ける意》 1 物事を処理すること。特に、物事の善悪・是非などを論じ定めること。裁定。また、裁決・裁判。「地獄の—も金次第」 2 決定したことなどを知らせ...
さた‐にん【沙汰人】
1 中世・近世、官の命令を執行した者。 2 中世、荘園領主の命令を伝えたり、年貢の徴収などをつかさどったりした下級荘官。有力名主(みょうしゅ)がこれにあたり、惣(そう)の中心となった。
さた‐やみ【沙汰止み】
命令や計画などが中止になること。おながれ。「道路拡張計画が—になる」
さっし
《動詞「さっしゃる」の命令形「さっしゃれ」が「さっしゃい」「さっせえ」「さっし」と音変化したもの》動詞「さっせえ」に同じ。「堀の内様を信心—」〈滑・浮世風呂・前〉