ぐん‐り【群吏】
多くの役人。多くの官吏。
けい‐じ【携持】
[名](スル)たずさえ持つこと。「時計を—する者僅に官吏二人のみ」〈新聞雑誌二四〉
けい‐り【警吏】
警察官吏。警察官。
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】
推古天皇12年(604)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。
けん‐りょう【賢良】
[名・形動] 1 賢くて善良なこと。また、そういう人や、そのさま。「聖明の君と—の士と柔順なる民と」〈福沢・学問のすゝめ〉 2 昔、中国で行われた官吏登用試験の科目名。
げ‐かん【下官】
1 下級の官職。下級の官吏。 2 役人が、自分のことをへりくだっていう語。卑官。「—退出」〈小右記・寛仁元年八月廿七日〉
げんろういん‐ぎかん【元老院議官】
議長とともに元老院2を組織した議員。華族・官吏・学者などから勅任された。
こう‐か【公暇】
官吏・公吏に公に与えられる休暇。
こう‐か【考課】
1 公務員・会社員などの勤務成績を調査して優劣を定めること。「人事—」 2 銀行・会社などの営業成績を調査・報告すること。 3 律令制における官吏の勤務評定。
こう‐きょ【貢挙】
1 古代中国の官吏登用の法。地方からすぐれた子弟を選抜・推薦させ、中央政府がこれを登用したこと。 2 律令制で、官吏に適格な者を推薦すること。諸国の国学から国学生を貢する貢人と、大学から大学生を...