じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】
裁判所間の共助として他の裁判所から嘱託を受け、自己の所属する裁判所の管轄内で、証拠調べ・尋問・和解・押収・捜索などの処理をする裁判官。
じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】
裁判所および裁判長により指名され、証拠調べ・証人尋問・準備手続きなど一定事項について訴訟行為をする、合議体の裁判所の構成員である裁判官。
じゅん‐しかん【准士官】
旧日本陸海軍の階級で、尉官と下士官の間の位。下士官から昇進した下級幹部で、陸軍の准尉、海軍の兵曹長がこれにあたり、士官待遇を受けた。
じょう【判官】
律令制で、四等官(しとうかん)の第三位。庁内の取り締まり、主典(さかん)の作る文案の審査、宿直の割り当てなどをつかさどった。「丞」「掾」など官司により用字が異なる。→四等官
じょう‐かん【上官】
1 上級の官職。また、その人。 2 ⇒政官(じょうがん)1
じょう‐かん【冗官】
むだな官職。無用の官吏。
じょう‐がん【政官】
《「しょうかん」とも》 1 (「上官」とも書く)太政官(だいじょうかん)の職員。特に、弁・少納言・外記(げき)・史生などをさす。 2 「太政官(だいじょうかん)」の略。
じょう‐ちょうかん【上長官】
自分の上位にある官吏・軍人。上司。
じょ‐かん【叙官】
官に任ずること。任官。
じょ‐かん【女官】
宮中に仕える女性。にょかん。にょうかん。