いんえいらいさん【陰翳礼讃】
谷崎潤一郎の随筆。「経済往来」誌の昭和8年(1933)12月号と翌昭和9年(1934)1月号に掲載。薄暗い明かりに象徴される日本の伝統美を論じる。
うんしゅうしょうそく【雲州消息】
「明衡往来(めいごうおうらい)」の別称。
えき‐せん【駅船】
律令制において、水駅(すいえき)に常備して、公用の役人の往来に使用した船。
おいわけ‐ぶし【追分節】
民謡の一。中山道と北国街道の分岐点であった信州追分の宿(長野県軽井沢町)の飯盛り女たちが、碓水(うすい)峠を往来する馬子(まご)のうたう馬子唄に三味線の手をつけたものが馬方三下がりまたは追分節(...
おう【往】
[音]オウ(ワウ)(呉)(漢) [訓]ゆく いぬ [学習漢字]5年 1 出かけて行く。「往還・往生(おうじょう)・往診・往復・往来・往路/勇往・右往左往」 2 時間が過ぎ去る。過去。「往古・往時...
おう‐かん【往還】
[名](スル) 1 道を行き来すること。往復。往来。「東京と大阪とを—する」 2 人などが行き来するための道。主要な道路。街道。「丘の下の—に出ると」〈寅彦・写生紀行〉
おう‐らい【往来】
[名](スル) 1 行ったり来たりすること。行き来。「車が激しく—する」 2 人や乗り物が行き来する場所。道路。「—で遊ぶ」 3 互いに行ったり来たりすること。交際。「足しげく—する間柄」 4 ...
おうらいきけんによるきしゃてんぷく‐ざい【往来危険による汽車転覆罪】
⇒往来危険による汽車転覆等罪
おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい【往来危険による汽車転覆等罪】
往来危険罪にあたる行為で、列車を転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処...
おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科...