こう‐さ【公差】
1 等差数列において、隣り合う二項間の差。 2 度量衡器の一定の標準と、その実物との差で、法律が有効と認める範囲。 3 機械加工の工作物の、許容される誤差の最大寸法と最小寸法との差。許し代(しろ)。
こうさく‐ぶつ【工作物】
1 材料を加工して作り上げたもの。 2 法律で、建物・塀・電柱・トンネルなど、地上または地中に設置されたもの。
こうざんほあん‐ほう【鉱山保安法】
鉱山労働者に対する危害を防止するとともに、鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を目的とする法律。昭和24年(1949)施行。
こうしつけいざい‐ほう【皇室経済法】
皇室の財産の授受、皇室費・皇室経済会議などについて定める法律。昭和22年(1947)施行。
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和22年(1947)制定。明治22年(1889)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常...
こう‐しょう【公証】
1 公式の証拠。 2 行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。不動産の登記、選挙人名簿への登録など。
こうしょく‐せんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうじょう‐ほう【工場法】
工場労働者の保護を目的とした法律。日本では明治44年(1911)制定、大正5年(1916)施行。12歳未満の者の就労禁止、12時間労働制などが規定された。昭和22年(1947)労働基準法の制定に...
こうじょ‐りょうぞく【公序良俗】
おおやけの秩序と善良な風俗。公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。
こうせい‐けんぽう【硬性憲法】
通常の法律よりも慎重な改正手続きによらなければ改正できない憲法。近代国家の成文憲法は多くこの型をとる。→軟性憲法