ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。
ぎぞう‐ざい【偽造罪】
行使の目的で、通貨・文書・有価証券・クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ、刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。
ぎぞうしぶんしょこうし‐ざい【偽造私文書行使罪】
⇒偽造私文書等行使罪
ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい【偽造私文書等行使罪】
私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。
ぎぞうつうかこうし‐ざい【偽造通貨行使罪】
⇒通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。
ぎぞうゆうかしょうけんこうし‐ざい【偽造有価証券行使罪】
⇒偽造有価証券行使等罪
ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい【偽造有価証券行使等罪】
偽造または変造された有価証券や、虚偽の記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽...
ぎょうせい‐けん【行政権】
国家の統治権のうち、行政を行う権能。日本国憲法では内閣に属し、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。立法権・司法権とともに国家の三権を構成する。
ぎょうせい‐こうい【行政行為】
行政機関が、法規に基づき、意思の表示または公権力の行使として、具体的事実に関して法的規制をする行為。行政上の許可・免許・特許・認可など。