こくそ‐にん【告訴人】
告訴する人。告訴する権利を有する者としては、被害者以外に、被害者の法定代理人・親族などがある。
こくべつ‐しき【告別式】
1 死者の霊に対し、親族や知人が最後の別れを告げる儀式。 2 転任・退官・退職などをする人に、別れを告げる儀式。
こじん‐ほしょう【個人保証】
企業が金融機関から融資を受けるとき、経営者や家族・親族など個人が返済を保証すること。 [補説]中小企業などへの融資について、経営者以外の第三者による個人保証を禁止し、経営者の保証債務も支払い能力...
こ‐そだて【孤育て】
《「子育て」のもじり》夫や親族の協力も得られず、近所との付き合いもなく孤立した中で母親が子供を育てている状態をいう。 [補説]核家族化、少子化が進む中で生じた社会問題。
こん‐こう【婚媾】
《「婚」は新しい縁組み、「媾」は親族との縁組み》婚姻関係を結ぶこと。夫婦の縁組み。結婚。「—の約を結ばしむれば」〈織田訳・花柳春話〉
こん‐し【婚資】
花婿または花婿の親族が、花嫁の親族に対して贈る財産。⇔持参財。
ご‐しんとう【五親等】
親等の一。本人またはその配偶者から5世を隔てた人との親族関係。高祖父母の父母、いとこの子などとの関係がこれにあたる。
さいし‐けんぞく【妻子眷属】
妻子と親族。
さし‐ひかえ【差(し)控え】
1 さしひかえること。謹慎すること。 2 江戸時代の刑罰の一。公家・武士の職務上の過失、また、その家来や親族に不祥事があったとき、出仕を禁じ、自邸に謹慎させたこと。
さん‐ぞく【三族】
身近な三つの親族。父方の一族、母方の一族、妻の一族。または、父・子・孫、父母・兄弟・妻子など。「今は残り留まりたる者とては、—に遁(のが)れざる一家の輩(ともがら)」〈太平記・一一〉