さぎ‐ざい【詐欺罪】
他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
さぎ‐し【詐欺師】
詐欺を常習とする者。かたり。いかさまし。
さぎ‐とうひょう【詐偽投票】
氏名を詐称するなどして投票する、または投票しようとすること。公職選挙法違反として刑罰の対象となる。
さぎ‐はさん【詐欺破産】
債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄(きき)、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。
さ‐げん【詐言】
人をだますための言葉。
さ‐しゅ【詐取】
[名](スル)金品をだまして取ること。
さしゅ‐きん【詐取金】
だまし取った金。詐欺(さぎ)により他人から奪った金。
さ‐しょう【詐称】
[名](スル)氏名・住所・職業などをいつわっていうこと。「経歴を—する」
さ‐じゅつ【詐術】
1 人をだます手段。偽計。 2 民法上、制限行為能力者が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるためにする欺罔(きもう)行為。
さ‐びょう【詐病】
病気でないのに病気であるとうそをつくこと。仮病(けびょう)。