きんゆう‐きんきゅうそちれい【金融緊急措置令】
昭和21年(1946)2月、敗戦後の急激なインフレーション抑制のために行われた預金封鎖・新円切り替えなどの措置。
きんゆうけんさ‐マニュアル【金融検査マニュアル】
《「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」の通称》金融庁の検査官が、預金を受け入れる銀行等の金融機関を検査する際の手引書。検査項目は経営管理体制・自己資本比率・リスク資産の保有状況・中小企業へ...
きんゆう‐しさん【金融資産】
現金・預金・有価証券・貸出金などの形で保有する資産。土地・建物・機械・原材料・製品などの実物資産に対していう。
きんゆう‐しょうひん【金融商品】
銀行・保険会社・証券会社などで扱う商品。預金・金銭信託・保険・株式・投資信託・外国為替など旧来の金融商品のほかに、そこから派生して生まれたデリバティブなどを含んでいう。
きんゆうしょうひんはんばい‐ほう【金融商品販売法】
《「金融商品の販売等に関する法律」の略称》金融商品販売業者が金融商品の販売に際し、顧客に対してリスク(元本割れ)を説明する義務を定め、その販売・勧誘による損害から顧客を保護することを目的とした法...
きんゆう‐せいさい【金融制裁】
国家権力を用いて、指定した団体・企業・個人が金融機関に持つ口座からの預金の引き出しや送金を禁止する処置。
きんゆう‐せいさく【金融政策】
通貨当局、特に中央銀行が、基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)操作・公開市場操作・預金準備率操作などの手段によって物価の安定や景気の調整を図ろうとする政策。通貨政策。→経済政策 →財政政策
きんゆうせいり‐かんざいにん【金融整理管財人】
預金保険法の規定に基づいて、破綻した金融機関の業務の整理や財産の管理を行う人。内閣総理大臣の委任を受けた金融庁長官が弁護士・公認会計士・金融実務家から選任する。預金保険機構が任命される場合もある。
きんゆう‐ひきしめ【金融引(き)締め】
景気の過熱やインフレを抑制するために、中央銀行(日本では日本銀行)が基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)・預金準備率の引き上げ、売りオペレーションなどによって通貨の供給を抑え、金利水準を高め...
きん‐り【金利】
1 貸金・預金に対する利子。利息。「—がかさむ」 2 元金に対する利子の比率。利率。「—を引き下げる」