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《「金融商品の販売等に関する法律」の略称》金融商品販売業者が金融商品の販売に際し、顧客に対してリスク(元本割れ)を説明する義務を定め、その販売勧誘による損害から顧客保護することを目的とした法律平成12年(2000)5月制定、翌年4月施行。

[補説]日本版ビッグバン以後有価証券投資信託デリバティブ外貨債外貨預金など多種多様な金融商品が普及し、そのリスクを熟知しない顧客との間でトラブルが増加したことから制定された。
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