[補説]利用者の匿名性が
非常に高いため、
違法なファイル
交換に
使用されやすく、著作権侵害行為を
幇助 (ほうじょ) したとして開発者が
逮捕されたという経緯があった。一審は
有罪であったが、
平成21年(2009)10月、
大阪高裁は、「ウィニーにはさまざまな
用途があり、価値中立的なソフト」であるとして
無罪の
判決を出した。
平成23年(2011)12月、
最高裁判所が
検察側の
上告を
棄却し、
無罪が
確定。ソフトの
公開・
提供が著作権侵害の
幇助にあたるのは、「そのソフトが具体的な侵害行為が行われることや、入手者の多くが
違法な
用途に
利用する可能性が高いことを、提供者が
認識・
容認していた
場合に限られる」との
基準が示された。