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公共事業などの競争入札において、競争するはずの業者どうしが、あらかじめ話し合って協定すること。高い価格での落札や持ち回りでの落札で、業界全体で利益を不正に分け合う。公正な価格競争を害し、発注元の国・地方公共団体の支出を増すことになり、刑法で禁じられる。発注元の公務員などが協定に関与するものを、特に官製談合と呼ぶ。平成15年(2003)入札談合等関与行為防止法が施行。公務員が入札談合に関与した場合、公正取引委員会は同法に基づいて所属機関に改善を求めることができる。談合。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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