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《「公害健康被害の補償等に関する法律」の略称》大気汚染または水質汚濁として指定された地域に一定期間在住または通勤して気管支喘息などにかかり、公害病患者と認定された人に医療費を支給し、失われた利益を補償することを定めた法律。昭和49年(1974)施行。公健法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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