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連語検察官事件不起訴とする場合理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪成否認定すべき証拠のないことが明白なときに適用される。→不起訴
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