《「式」は法式、「目」は条目の意》

  1. 中世法規を箇条書きにしたもの。貞永 (じょうえい) 式目(御成敗式目)・建武式目など。式条。

  1. 連歌俳諧を詠むときに守るべき規則。また、それを記した書。連歌の「応安新式」など。

  1. 定められていること。決まり。

    1. 「事を糺 (ただ) して罪の軽重によって—の成敗」〈伎・韓人漢文〉

出典:青空文庫

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