い‐き【遺棄】
[名](スル) 1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」 2 ㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁...
いちばく‐じっかん【一暴十寒】
《「孟子」告子上の「一日之を暴(あたた)めて十日之を寒(ひや)さば、未だ能く生ずる者有らざるなり」から》努力しても怠ることが多くては、むだになる。継続して事を行わなければ効果はあがらないということ。
いとな・む【営む】
[動マ五(四)]《形容詞「いとなし」の動詞化》 1 忙しく物事をする。怠ることなく励む。「社会生活を—・む」 2 生活のための仕事をする。経営する。「旅館を—・む」 3 神事・仏事などを行う。「...
かい‐たい【懈怠】
1 法律用語。 ㋐ある義務を怠ること。民法上、過失と同義とされる。 ㋑一定の訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、また期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。 2 「けたい(懈怠)」に同じ。
か・く【欠く/闕く】
[動カ五(四)] 1 かたい物の一部分を壊す。損ずる。「茶碗のふちを—・く」「氷を—・く」 2 なくては困るもの、また必要とするものが備わっていない。あるべきものを持たない。「精彩を—・く表情...
かたとき‐へんじ【片時片時】
《「かたときへんし」とも》「かたとき」を強めていう語。ほんのしばらくの間。「—も怠ることなかれ」
がく‐ぎょう【学業】
勉強をすること。学問をすること。「—に励む」「—を怠る」
ぎょうむじょう‐かしつ【業務上過失】
社会生活において、他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復・継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること。業務上過失致死傷罪は、一般の過失致傷罪・過失致死罪よりも重く罰せられる。 [...
義理(ぎり)を欠(か)・く
対人関係や社会関係のうえで、相手に対して当然しておかなければならないことを怠る。「賀状も出さず—・いている」
こう‐しょく【曠職】
《「曠」は、むなしい、また、むなしくする意》 1 職務をおろそかにすること。務めを怠ること。 2 官職を欠けたままにして後任者を置かないこと。