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会話困難になるほどの騒音。特に、各都府県の条例規制される、拡声器を用いた著しい騒音についていう。

[補説]条例では多く、音の発生源から10メートル以上離れた地点で85デシベルを超えている場合規制される。電車通過時のガード下の音量は約90〜100デシベルという。
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