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個人事業税の対象となる業種。地方税法に定められている。第1種事業(物品販売業・製造業など37業種)、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種)、第3種事業(医業・弁護士業など30業種)に分かれ、農業・林業・鉱物掘採事業以外のほとんどの事業が含まれる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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