あて‐おこない【充行/宛行】
所領や俸禄を給与すること。あてがい。
あてがい‐ぶち【宛てがい扶持】
与える側で適当にみはからって渡す金や物。または、そうした与え方。 [補説]近世に主君や雇い主が家臣や雇い人に与えた扶持米(ふちまい)に始まり、現在は給与などにいう。「宛行扶持」「充行扶持」とも書く。
いち‐ぶ【一分】
1 重さ・長さや割合などの単位。→分(ぶ) 2 ごくわずかであることのたとえ。「—の隙(すき)も見せない」 3 「一分金」「一分銀」の略。 4 律令制の書記官である史生(しじょう)の異称。公廨稲...
いっぱんしょくきゅうよ‐ほう【一般職給与法】
《「一般職の職員の給与に関する法律」の略称》一般職の国家公務員の給与や各種手当て等について定めた法律。昭和25年(1950)施行。特別職である国会議員などは対象に含まれない。
うま‐や【駅/駅家】
律令制で、諸道の30里(約16キロ)ごとに置かれた施設。駅馬を置き、駅使に食料・人馬を供する駅長・駅子(えきし)がいた。財源として駅田が給与された。えき。→駅(えき) →駅制
おもいやり‐よさん【思い遣り予算】
防衛省の予算として計上される在日米軍駐留経費負担の通称。昭和53年(1978)、米軍基地に勤務する日本人従業員の給与を日本側で一部負担したことに始まる。円高ドル安が進行し、米側の負担が増えること...
かご‐ばらい【過誤払い】
必要以上の金額を誤って支払うこと。また、支払うべきでない人に誤って金銭を支払うこと。(1)企業が従業員に、所定の額を超えた給与などを誤って支払うこと。(2)公的年金・健康保険において、所定の金額...
かんぜん‐きゅうしょく【完全給食】
学校給食で、パンまたは米飯とおかず、ミルクが給与されるもの。
かん‐でん【間田】
1 荘園で、名田(みょうでん)に編成されず、領主が荘官に給与して年貢・公事を免除した田地。余田。 2 植え付けをしていない田。
かんにん‐ぶん【堪忍分】
武家で、客分の者や討ち死にした家来の遺族などに給与する俸禄。堪忍領。