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民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主が自分の全財産の一部を相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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