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検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者起訴するべきであると判断した場合議決。→強制起訴

[補説]検察審査会が第一段階の審査起訴相当議決したのに対し、検察官が改めて不起訴処分とした場合、または法的期間内に処分を行わなかった場合に、検察審査会が行う第二段階の審査で11人の検察審査員のうち8人以上が起訴するべきと判断した場合にこの議決を行う。
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