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かげんれい【加減例】
法定刑を加重・減軽する方法・順序などを示している原則。例えば、死刑を減軽して無期または10年以上の懲役または禁錮にするとか、同時に刑を加重・減軽するときは再犯加重を最初にして酌量減軽を最後にするなど。
かげんのつき【下弦の月】
⇒下弦
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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