きけんはん【危険犯】
法益が侵害されたという結果(実害)が発生しなくても、法益侵害の危険が発生すれば成立するとされる犯罪。放火罪など。危殆 (きたい) 犯。→侵害犯
きけんはんえん【危険半円】
熱帯低気圧の経路に沿って、北半球では進行方向の右側、南半球では左側の半円。可航半円よりも風が強く、船は低気圧の前方に流されるので危険。→可航半円
きけんびょうげんたい【危険病原体】
感染すると重篤な疾患を起こす病原体。 [補説]国立感染症研究所はWHOの指針に基づいて実験室で取り扱う病原体等を四つのリスク群に分類している。このうち、危険病原体は、リスク群3(拡散する可能性が低く有効な治療・予防法があるもの)と4(拡散する可能性があり、有効な治療・予防法がないもの)。最も危険度が高い4の病原体には、天然痘ウイルス・エボラウイルス・ラッサウイルス・マールブルグウイルスなどが含まれ、実験室にはエアロックやシャワー、高度な滅菌装置や吸排気フィルターなど病原体を封じ込める設備が必要とされる。国内にはBSL-4(生物危険度4)に相当する施設があるが、周辺住民の合意が得られず、稼働していない。国内で新興感染症や生物テロなどが発生した場合、病原体の同定・確定診断・治療に遅れが出ることが懸念されている。
きけんふたん【危険負担】
売買などの双務契約において、一方の債務が債務者の責めに帰することのできない事由で履行不能となって消滅した場合に、他方の債務も消滅するかどうかの問題。
きけんぶつ【危険物】
火災や爆発などを起こしやすく、損害を与えるおそれのある物品。 [補説]消防法の別表1では、危険物を第1類:酸化性固体(塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・沃素酸塩類・過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)第2類:可燃性固体(硫化燐・赤燐・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの・引火性固体)第3類:自然発火性物質および禁水性物質(カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄燐・アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属・有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く)・金属の水素化物・金属の燐化物・カルシウムまたはアルミニウムの炭化物・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)第4類:引火性液体(特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類)第5類:自己反応性物質(有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・ニトロソ化合物・アゾ化合物・ジアゾ化合物・ヒドラジンの誘導体・ヒドロキシルアミン・ヒドロキシルアミン塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)第6類:酸化性液体(過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)と分類している。これ以外にも、さまざまな法律・政令で危険物が指定されている。
きけんうんてん【危険運転】
酒や薬物の影響で正常な運転のできない状態、制御できない高速度での運転、高速で故意に割り込みまたは接近する運転、高速でことさらに赤信号を無視する運転などをいう。→危険運転致死傷罪
きけんし【危険視】
[名](スル)危険な人やものと見なすこと。危険であるとして扱うこと。「反社会的思想と—する」
きけんりつ【危険率】
⇒有意水準
きけんきゅう【危険球】
野球で、頭部への死球など、打者の選手生命に影響を与えるおそれのある投球。
きけんせい【危険性】
注意しなければならない傾向。危険のおそれ。「大事故に発展する—がある」