アンケートに答えて、dポイントをゲットしよう
辞書
きょうきじゅんびけっしゅうざい【凶器準備結集罪】
凶器準備集合罪となる集合をさせる罪。刑法第208条の3の第2項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうきじゅんびしゅうごうざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る