たくちぞうせい【宅地造成】
住宅用地にするために、農地・山林などを整地したり、道路を新設したりすること。
たくちたてものとりひきぎょう【宅地建物取引業】
宅地・建物の取引を行う営業。国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要。
たくちたてものとりひきぎょうほう【宅地建物取引業法】
宅地建物取引業者の免許制度や業務上の規制などを定めた法律。昭和27年(1952)制定。購入者の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化、宅地建物取引業の健全な発展の促進を目的として定められた。宅地建物取引主任者に義務づけられた重要事項説明や、手付金額の設定など、消費者保護のための規制が設けられている。免許制度では宅地建物取引主任者の資格・条件や免許の有効期限(5年)、事務所内の設置人数(5人に1人、案内所には1人以上)などが定められている。社会の動向に対応して、契約前に説明すべき重要事項や取引に関する規制などが、法令改正により追加されている。宅建業法。宅建法。
たくちなみかぜい【宅地並み課税】
市街化区域内の農地・林地に対する固定資産税などを、宅地に準じて課税すること。
たくちぞうせいこうじきせいくいき【宅地造成工事規制区域】
宅地として造成することによって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生するおそれがある区域。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定する。 [補説]規制区域内で、高さ2メートルを超える崖ができる切土、高さ1メートルを超える崖ができる盛土、500平方メートル以上の造成工事などを行う場合などは、都道府県知事等の許可が必要。宅地の所有者等は、崖崩れなどの災害が生じないように安全な状態を維持する義務を負う。
たくちぞうせいとうきせいほう【宅地造成等規制法】
宅地造成を行うことによって崖崩れや土砂の流出などによる災害が発生することを防止するために必要な規制について定めた法律。自然の状態では安定していても、市街地や住宅地として造成すると土砂災害が発生するおそれがある場合、都道府県知事および指定都市・中核市・特例市の市長は、宅地造成工事規制区域または造成宅地防災区域に指定し、工事を規制することができる。昭和36年(1961)制定。宅造法。
たくちはんていし【宅地判定士】
「被災宅地危険度判定士」の略。